民法

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民法(後見人が被後見人を養子とする縁組)第794条

(後見人が被後見人を養子とする縁組)第794条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様と...
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民法(子の利益のための特別の必要性)第817条の7

(子の利益のための特別の必要性)第817条の7 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。民法 令...
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民法(父母の同意)第817条の6

(父母の同意)第817条の6 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限...
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民法(養子となる者の年齢)第817条の5

(養子となる者の年齢)第817条の5 第817条の2(特別養子縁組の成立)に規定する請求の時に15歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者についても、同様とする。2 前項前段の規定は、養子と...
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民法(養親の夫婦共同縁組)第817条の3

(養親の夫婦共同縁組)第817条の3 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子...
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民法(監護の状況)第817条の8

(監護の状況)第817条の8 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。2 前項の期間は、第817条の2(特別養子縁組の成立)に規定する請求の時から起算する。ただし、その...
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民法(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)第987条

(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)第987条 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすること...
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民法(占有権の取得)第180条

第二章 占有権第一節 占有権の取得(占有権の取得)第180条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。令和6年5月24日 施行
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民法(賃借人の原状回復義務)第621条

(賃借人の原状回復義務)第621条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を...
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民法(受領遅滞)第413条

(受領遅滞)第413条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、...
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