民法 民法(債務者の危険負担等)第536条
(債務者の危険負担等)第536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなっ...
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