民法

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民法(目的物の滅失等についての危険の移転)第567条

(目的物の滅失等についての危険の移転)第567条 売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由に...
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民法(負担付贈与)第553条

(負担付贈与)第553条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法 第622条の2《敷金》

第四款 敷金第622条の2 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)...
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民法(承諾の期間の定めのない申込み)第525条

(承諾の期間の定めのない申込み)第525条 承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。2 対話者に対...
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民法(報酬の支払時期)第624条

(報酬の支払時期)第624条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(債務者の交替による更改)第514条

(債務者の交替による更改)第514条 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。2 債...
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民法(弁済による代位の要件)第499、500条

第三目 弁済による代位(弁済による代位の要件)第499条 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。第500条 第467条(債権の譲渡の対抗要件)の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く...
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民法(弁済の費用)第485条

(弁済の費用)第485条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。令和6年5月24日 施行
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民法(債権の譲渡の対抗要件)第467条

(債権の譲渡の対抗要件)第467条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によ...
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民法(委託を受けた保証人の事前の求償権)第460条

(委託を受けた保証人の事前の求償権)第460条 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、...
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