民法 民法(目的物の滅失等についての危険の移転)第567条
(目的物の滅失等についての危険の移転)第567条 売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由に...
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