民法 民法(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)第937条
(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)第937条 限定承認をした共同相続人の1人又は数人について第921条(法定単純承認)第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額につ...
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