民法

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民法(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)第937条

(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)第937条 限定承認をした共同相続人の1人又は数人について第921条(法定単純承認)第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額につ...
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民法(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)第927条

(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)第927条 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべ...
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民法(財産分離の請求後の相続財産の管理)第943条

(財産分離の請求後の相続財産の管理)第943条 財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。2第27条(管理人の職務)から《第28条(管理人の権限)》第29条(管理人の担保提供及び報酬)...
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民法(管理人の権限)第28条

(管理人の権限)第28条 管理人は、第103条(権限の定めのない代理人の権限)に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定め...
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民法(管理人の職務)第27条

(管理人の職務)第27条 前2条《第25条(不在者の財産の管理)第26条(管理人の改任)》の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する...
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民法(不在者の財産の管理)第25条

(不在者の財産の管理)第25条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について...
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民法(管理人の改任)第26条

(管理人の改任)第26条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(不当な弁済をした限定承認者の責任等)第934条

(不当な弁済をした限定承認者の責任等)第934条 限定承認者は、第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者...
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民法(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)第933条

(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)第933条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条(共有物の分割への参加)第2項の規定を準用する。民法 令和6年5月24日...
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民法(共有物の分割への参加)第260条

(共有物の分割への参加)第260条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分...
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