民法

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民法(夫婦の氏)第750条

第二節 婚姻の効力(夫婦の氏)第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(配偶者のある者の縁組)第796条

(配偶者のある者の縁組)第796条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(公示による意思表示)第98条

(公示による意思表示)第98条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判...
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民法(根抵当権)第398条の2

第四節 根抵当(根抵当権)第398条の2 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不...
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民法(催告の抗弁)第452条

(催告の抗弁)第452条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。令和...
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民法(利益相反行為)第826条

(利益相反行為)第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、そ...
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民法(相続人の債権者の請求による財産分離)第950条

(相続人の債権者の請求による財産分離)第950条相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。2第304条(物上代位)、第925条(...
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民法(即時取得)第192条

(即時取得)第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。令和6年5月24日 施行自己の所有するものであると誤信して、その立木を伐...
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民法(本権の訴えとの関係)第202条

(本権の訴えとの関係)第202条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。令和6年5月24日 施行
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民法(被補助人及び補助人)第16条

(被補助人及び補助人)第16条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。令和6年5月24日 施行
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