民法

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民法(成年後見人による郵便物等の管理)第860条の2、860条の3

(成年後見人による郵便物等の管理)第860条の2 家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者によ...
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民法(財産の管理及び代表)第859条

(財産の管理及び代表)第859条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。2 第824条(財産の管理及び代表)ただし書の規定は、前項の場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)第857条

(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)第857条 未成年後見人は、第820条(監護及び教育の権利義務)から《第821条(子の人格の尊重等)第822条(居所の指定)》第823条(職業の許可)までに規定する事項について、親権を行う者と同...
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民法(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)第855条

(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)第855条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。2 後見人が、被後見...
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民法(財産の目録の作成前の権限)第854条

(財産の目録の作成前の権限)第854条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。《準用》第856条(被後見人が包括財産を取得した場合につ...
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民法(財産の調査及び目録の作成)第853条

第三節 後見の事務(財産の調査及び目録の作成)第853条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。2...
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民法(嫡出否認の訴えの出訴期間)第777、778、778条の2

(嫡出否認の訴えの出訴期間)第777条 次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。一 父の否認権 父が子の出生を知った時二 子の否認権 その出生の時三 母の否認権 子...
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民法(嫡出の否認)第774条

(嫡出の否認)第774条 第772条(嫡出の推定)の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。2 前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために...
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民法(父を定めることを目的とする訴え)第773条

(父を定めることを目的とする訴え)第773条 第732条(重婚の禁止)の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条《第772条(嫡出の推定)》の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。民法 令和...
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民法(嫡出の推定)第772条

第三章 親子第一節 実子(嫡出の推定)第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。2 前項の場合において、婚姻の成立の日から200以内...
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