民法 民法(成年後見人による郵便物等の管理)第860条の2、860条の3
(成年後見人による郵便物等の管理)第860条の2 家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者によ...
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法