民法

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民法(在船者の遺言)第978条

(在船者の遺言)第978条 船舶中に在る者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(工作物等の収去等)第269条

(工作物等の収去等)第269条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、こ...
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民法(遺言の撤回)第1022条

第五節 遺言の撤回及び取消し(遺言の撤回)第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)第458条の2

(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)第458条の2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠...
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民法(不法原因給付)第708条

(不法原因給付)第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行最判平20・6・10判示事項1 ...
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民法(未成年被後見人に代わる親権の行使)第867条

(未成年被後見人に代わる親権の行使)第867条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。2 第853条(財産の調査及び目録の作成)から《第854条(財産の目録の作成前の権限)第855条(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出...
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民法(取消権の期間の制限)第126条

(取消権の期間の制限)第126条 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。《準用》第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)...
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民法(取り消すことができる行為の追認)第122条

(取り消すことができる行為の追認)第122条 取り消すことができる行為は、第120条(取消権者)に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。《準用》第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)令和6年5...
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民法(原状回復の義務)第121条の2

(原状回復の義務)第121条の2 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効である...
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民法(後見の事務の監督)第863条

(後見の事務の監督)第863条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しく...
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