民法 民法(金銭出資の不履行の責任)第669条
(金銭出資の不履行の責任)第669条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。民法 令和8年4月1日 施行
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