民法

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民法(金銭出資の不履行の責任)第669条

(金銭出資の不履行の責任)第669条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(地役権の消滅時効)第291、292、293条

(地役権の消滅時効)第291条 第166条(債権等の消滅時効)第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。第...
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民法(日常の家事に関する債務の連帯責任)第761条

(日常の家事に関する債務の連帯責任)第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りで...
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民法(所在等不明共有者の持分の取得)第262条の2

(所在等不明共有者の持分の取得)第262条の2 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条にお...
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民法(裁判による共有物の分割)第258条、258条の2

(裁判による共有物の分割)第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。一 共...
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民法(清算人の業務の決定及び執行の方法)第686条

(清算人の業務の決定及び執行の方法)第686条第670条(業務の決定及び執行の方法)第3項から第5項まで並びに第670条の2(組合の代理)第2項及び第3項の規定は、清算人について準用する。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(組合の代理)第670条の2

(組合の代理)第670条の2 各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。2 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる...
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民法(業務の決定及び執行の方法)第670条

(業務の決定及び執行の方法)第670条 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。2 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。3 前項の委任...
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民法(申込者の死亡等)第526条

(申込者の死亡等)第526条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はそ...
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民法(用水地役権)第285条

(用水地役権)第285条 用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残...
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