民法

スポンサーリンク
民法

民法(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)第634、635条

(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)第634条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割...
民法

民法(成果等に対する報酬)第648条の2

(成果等に対する報酬)第648条の2 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。2 第634条(注文者が受ける利益...
民法

民法(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)第443条

(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)第443条 他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債...
民法

民法(悪意の受益者の返還義務等)第704条

(悪意の受益者の返還義務等)第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。民法 令和8年4月1日 施行
民法

民法(不法条件)第132条

(不法条件)第132条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。民法 令和8年4月1日 施行
民法

民法(暦による期間の計算)第143条

(暦による期間の計算)第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし...
民法

民法(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)第391条

(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)第391条 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第196条(占有者による費用の償還請求)の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を...
民法

民法(受遺者又は受贈者の負担額)第1047条

(受遺者又は受贈者の負担額)第1047条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に...
民法

民法(認知の訴え)第787条

(認知の訴え)第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。民法 令和8年4月1日 施行
民法

民法(永小作権の内容)第270条

第五章 永小作権(永小作権の内容)第270条 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。民法 令和8年4月1日 施行
スポンサーリンク