民法

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民法(境界線付近の掘削に関する注意義務)第238条

(境界線付近の掘削に関する注意義務)第二百三十八条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。令和6年5月24日 施行
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民法(境界線付近の掘削の制限)第237条

(境界線付近の掘削の制限)第二百三十七条 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。2 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るに...
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民法(境界標の設置及び保存の費用)第224条

(境界標の設置及び保存の費用)第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。令和6年5月24日 施行
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民法(境界標の設置)第223条

(境界標の設置)第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。令和6年5月24日 施行
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民法(水流の変更)第219条

(水流の変更)第二百十九条 溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。2 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、...
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民法(継続的給付を受けるための設備の設置権等)第213条の2、213条の3

(継続的給付を受けるための設備の設置権等)第二百十三条の二 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付...
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民法 第205条

第四節 準占有第二百五条 この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(代理占有権の消滅事由)第204条

(代理占有権の消滅事由)第二百四条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示し...
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民法(占有権の消滅事由)第203条

第三節 占有権の消滅(占有権の消滅事由)第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。令和6年5月24日 施行
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民法(占有者による損害賠償)第191条

(占有者による損害賠償)第百九十一条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度...
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