日本国憲法 日本国憲法 第22条《居住移転の自由、職業選択の自由、外国への移住、国籍離脱の自由》
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。昭和22年5月3日 施行
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