日本国憲法

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日本国憲法 第22条《居住移転の自由、職業選択の自由、外国への移住、国籍離脱の自由》

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第31条《適正手続の保障》

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第23条《学問の自由》

第23条 学問の自由は、これを保障する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第55条《国会議員の資格争訟の裁判》

第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。昭和22年5月3日 施行
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