(堰せきの設置及び使用)
第222条 水流地の所有者は、堰せきを設ける必要がある場合には、
対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。
ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
2 対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。
3 前条《第221条(通水用工作物の使用)》第2項の規定は、前項の場合について準用する。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

