第二節 占有権の効力
(占有物について行使する権利の適法の推定)
第188条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
最判昭41・6・9
判示事項
民法第192条にいう「過失ナキ」ことの立証責任
裁判要旨
民法第192条により動産の上に行使する権利を取得したことを主張する占有者は、同条にいう「過失ナキ」ことを立証する責任を負わない。
《占有取得者は自己に過失のないことを立証する必要はない》
参照法条
民法192条

