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民法(占有改定)第183条

民法
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(占有改定)
第183条 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033


目的物の事実的支配を占有代理人A(譲渡人)のもとに残しておく場合に占有代理人A(譲渡人)が以後本人B(譲受人)のために占有する意思を表示することによって、物理的な引き渡しがないまま、占有が本人B(譲受人)に移転すること。

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