第二節 取得時効
(所有権の取得時効)
第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
最判昭42.7.21
判示事項
所有権に基づいて不動産を占有する者と民法第162条の適用の有無
裁判要旨
所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法第162条の適用がある。
参照法条
民法162条

