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民法(期限の到来の効果)第135条

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(期限の到来の効果)
第135条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない

2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時消滅する。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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