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民法(条件の成否未定の間における権利の処分等)第129条

民法
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(条件の成否未定の間における権利の処分等)
第129条 条件の成否未定である間における当事者の権利義務は、
一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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