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民法(任意代理人による復代理人の選任)第104条

民法
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(任意代理人による復代理人の選任)
第104条 委任による代理人は、
本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、
復代理人を選任することができない

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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