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民法(失踪そうの宣告)第30条、(失踪の宣告の効力)第31条

民法
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(失踪そうの宣告)
第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。

2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

(失踪の宣告の効力)
第31条
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、
同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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