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民法(不在者の財産の管理)第25条

民法
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(不在者の財産の管理)
第25条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)
がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)
置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる
本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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