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民法(住所)第22条

民法
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第四節 住所
(住所)
第22条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033


住民票に記載されている住所と本籍地が異なる場合には、住民票に記載されている住所を民法上の住所とみなす、という規定はない。

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