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民法(後見開始の審判の取消し)第10条

民法
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(後見開始の審判の取消し)
第10条
第7条(後見開始の審判)に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、
本人、
配偶者、
四親等内の親族、
後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、
後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は
検察官
の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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