PR

民法 (成年)第4条

民法
この記事は約1分で読めます。

第三節 行為能力
(成年)
第4条 年齢18歳をもって、成年とする。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました