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民法(居住建物の費用の負担)第1034条

民法
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(居住建物の費用の負担)
第1034条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。

2 第583条(買戻しの実行)第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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