PR

民法(遺言執行者の選任)第1010条

この記事は約1分で読めます。

(遺言執行者の選任)
第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、
家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました