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民法(特別縁故者に対する相続財産の分与)第958条の2

民法
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(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第958条の2 前条《
第958条(権利を主張する者がない場合)》の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

2 前項の請求は、
第952条(相続財産の清算人の選任)第2項の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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