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民法(権利を主張する者がない場合)第958条

民法
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(権利を主張する者がない場合)
第958条
第952条(相続財産の清算人の選任)第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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