(財産の管理における注意義務)
第827条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033
民法(財産の管理における注意義務)
第827条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033