民法
第四編 親族
第三章 親子
第二節 養子
第二款 縁組の無効及び取消し
(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第805条
第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033
民法民法
第四編 親族
第三章 親子
第二節 養子
第二款 縁組の無効及び取消し
(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第805条
第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033