PR

民法(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)第804条

民法
この記事は約1分で読めます。

民法
第四編 親族
 第三章 親子
  第二節 養子
   第二款 縁組の無効及び取消し
(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)
第804条
第792条(養親となる者の年齢)の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、養親が、20歳に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました