民法
第四編 親族
第三章 親子
第二節 養子
第一款 縁組の要件
(養親となる者の年齢)
第792条 20歳に達した者は、養子をすることができる。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
20歳未満の者が養親となることはできない
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第二節 養子
第一款 縁組の要件
(養親となる者の年齢)
第792条 20歳に達した者は、養子をすることができる。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
20歳未満の者が養親となることはできない