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民法(組合員の除名)第680条

民法
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(組合員の除名)
第680条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。
ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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