民法
第三編 債権
第二章 契約
第十一節 寄託
(委任の規定の準用)
第665条
第646条(受任者による受取物の引渡し等)から《
第647条(受任者の金銭の消費についての責任)》
第648条(受任者の報酬)まで、
第649条(受任者による費用の前払請求)並びに
第650条(受任者による費用等の償還請求等)第1項及び第2項の規定は、寄託について準用する。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

