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民法(雇用の解除の効力)第630条

民法
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(雇用の解除の効力)
第630条 第620条(賃貸借の解除の効力)の規定は、雇用について準用する。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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