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民法(買戻しの実行)第583条

民法
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(買戻しの実行)
第583条 売主は、第580条(買戻しの期間)に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。

2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第196条(占有者による費用の償還請求)の規定に従い、その償還をしなければならない。
ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限許与することができる

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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