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民法(買戻しの期間)第580条

民法
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(買戻しの期間)
第580条 買戻しの期間は、10年を超えることができない。
特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。

2 買戻しについて期間を定めたときは、そのにこれを伸長することができない

3 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内買戻しをしなければならない。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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