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民法(履行地の異なる債務の相殺)第507条

民法
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(履行地の異なる債務の相殺)
第507条 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる
この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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