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民法(供託)第494条

民法
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第二目 弁済の目的物の供託
(供託)
第494条 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき
二 債権者が弁済を受領することができないとき

2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。
ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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