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民法(弁済の提供の方法)第493条

民法
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(弁済の提供の方法)
第493条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない
ただし、
債権者があらかじめその受領を拒み
又は
債務の履行について債権者の行為を要するときは、
弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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