(受領権者以外の者に対する弁済)
第479条 前条《第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)》の場合を除き、
受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
第480条 削除
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033
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第479条 前条《第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)》の場合を除き、
受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
第480条 削除
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033