(保証人が法人である根保証契約の求償権)
第465条の5 保証人が法人である根保証契約において、
第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)第1項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。
2 保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が
第465条の3(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)第1項若しくは第3項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。
主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
3 前2項の規定は、
求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約
又は
主たる債務の範囲に求償権に係る債務が含まれる根保証契約
の保証人が法人である場合には、適用しない。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

