(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
第455条
第452条(催告の抗弁)又は
第453条(検索の抗弁)の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、
債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、
保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

