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民法(連帯保証の場合の特則)第454条

民法
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連帯保証の場合の特則)
第454条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条《
第452条(催告の抗弁)
第453条(検索の抗弁)》の権利を有しない

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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