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民法(相対的効力の原則)第435条の2

民法
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(相対的効力の原則)
第435条の2
第432条(連帯債権者による履行の請求等)から《
第433条(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
第434条(連帯債権者の一人との間の相殺)
第435条(連帯債権者の一人との間の混同)》前条までに規定する場合を除き、
連帯債権者の1人の行為又は1人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。
ただし、他の連帯債権者の1人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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