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民法(不可分債権)第428条

民法
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第二款 不可分債権及び不可分債務
(不可分債権)
第428条 次款(連帯債権)の規定(
第433条(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)及び
第435条(連帯債権者の1人との間の混同)の規定を除く。)
は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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