日本国憲法 第91条《財政状況の報告》 日本国憲法 2025.09.162025.10.21 この記事は約1分で読めます。 第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION