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日本国憲法 第77条《最高裁判所の規則制定権》

日本国憲法
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第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

② 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

③ 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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