日本国憲法 第49条《議員の歳費》 日本国憲法 2025.09.162025.10.21 この記事は約1分で読めます。 第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION