日本国憲法 第31条《適正手続の保障》 日本国憲法 2025.09.162025.10.07 この記事は約1分で読めます。 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION