第29条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
最大判昭43・11・27
判示事項
一 河川附近地制限令第四条第二号第一〇条と憲法第二九条
二 憲法第29条第3項の意義
裁判要旨
一 河川附近地制限令第四条第二号、第一〇条は、憲法第二九条第三項に違反しない。
二 財産上の犠牲が単に一般的に当然に受認すべきものとされる制限の範囲をこえ、特別の犠牲を課したものである場合には、これについて損失補償に関する規定がなくても、直接憲法第29条第3項を根拠にして、補償請求をする余地がないではない。
参照法条
憲法29条3項,河川附近地制限令4条,河川附近地制限令10条

